神奈川県内や東京都内のお客さまにも対応いたします
相続手続きの最初のステップは、相続人を特定することです。これには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。戸籍謄本は、個人の身分関係の変遷を記した公的な記録であり、相続人の特定には不可欠です。当事務所では、これらの書類の取寄せを代行し、相続手続きを迅速に進めるサポートを提供します。
遺産分割協議書は、相続人間での遺産分割協議の結果を記した書面で、後日の紛争回避や第三者への証明に役立ちます。遺産分割協議では、誰が何の相続財産を相続するのか具体的に決め、その結果を書面に残します。当事務所では、遺産分割協議書の作成を支援し、法的要件を満たす書面の作成をお手伝いします。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。当事務所では、不動産の相続登記の申請についてもサポートいたします。
遺言書は、被相続人の意思を反映させた相続財産の移転方法であり、法的に有効な手段です。遺言書により、相続人間の紛争を回避し、遺産の円滑な移転を実現します。当事務所では、遺言書の作成支援を行い、法的要件を満たす遺言書の作成をサポートします。
相続手続きは、一見シンプルに見えても、実際には多様な課題が潜んでいます。当事務所では、一般的な相続手続きだけでなく、特殊な状況に対応するサポートも提供しています。以下、特殊なケースへの対応について詳しくご説明します。
戸籍謄本等の取得を通じて、予期せぬ相続人が発見されることがあります。これには、生前認知した子や、被相続人との間にあまり交流のなかった遠縁の親族が含まれる場合があります。当事務所では、このような未知の相続人が発見された場合にも、適切な相続手続きを進めるためのアドバイスとサポートを提供します。
相続人の中に行方不明者がいると、相続手続きが複雑化します。当事務所では、行方不明者の扱いに関する法的アドバイスや、遺産分割協議の進め方についてのサポートを行います。
相続人のうちに非居住者(外国に住んでる人)がいる場合は、遺産分割協議書を作成する際に印鑑証明に代えて「サイン証明書」が必要となります。当事務所では、「サイン証明書」の取得についてもサポートいたします。
借金や特定の負債を相続するリスクを避けるために、相続放棄を検討するケースもあります。相続放棄は、法的に決められた期限内に手続きを行う必要があります。当事務所では、相続放棄の手続きや期限、必要な書類の準備についてのアドバイスを提供します。
被相続人に隠し子や愛人がいた場合、相続手続きはさらに複雑になります。当事務所では、このような特殊な状況における遺産分割協議の進め方や、法的な対応策についてのアドバイスを提供します。
相続人間での遺産分割協議が難航する場合、第三者の介入が必要となることがあります。当事務所では、遺産分割協議の仲介や、円滑な合意形成を目指したサポートを行います。
相続手続きにおいては、予期せぬ課題が生じた場合に迅速に対応することが重要です。当事務所では、これら特殊な状況にも対応するための専門知識と経験を有しており、皆様の相続手続きを全面的にサポートいたします。