基礎控除額(※)を超える相続財産がある場合や、特例の適用を受けるためには、正確な申告が必須です。適切な財産評価と期限内の申告により、不必要な税負担を避け、税負担を適正化できます。当事務所では、財産評価、申告書の作成、相続税の還付請求など、相続税申告に関する幅広いサービスを提供し、お客様のニーズに応じたサポートを行います。

通常申告サービス

特例適用後も相続税負担が生じるお客様向け

基礎控除額を超過し、特例適用後も相続税負担が生じるお客様向けに、相続税の申告プロセス全般をサポートし、遺産の適正な評価から申告書の作成、申告まで、下記の一連の手続きを代行します。

財産評価
被相続人の財産(不動産、預貯金、株式等)を適正に評価します。

遺産分割協議書の作成
相続人間での遺産分割協議の結果を基に、遺産分割協議書を作成します。

相続税申告書の作成
遺産の評価結果と遺産分割協議書をもとに作成します。

申告手続きの代行
作成した相続税申告書を税務署に提出し、申告手続きを完了します

遺産の適正な評価により、過不足なく正確な税額を算出します。

相続税の申告プロセスをスムーズに進め、申告期限内の完了を保証します。

申告書作成支援サービス

特例適用により相続税の負担が生じないお客様向け

基礎控除額を超過しているが、特例適用により相続税の負担が生じないお客様向けに、特例適用に必要な条件の確認と申告書の作成を以下の手順でサポートします。

特例適用の可否確認
特例適用が可能かどうかの事前確認を行います。

必要書類の収集
特例適用に必要な書類を収集し、整理します

申告書の作成
特例適用を前提とした相続税申告書を正確に作成します

申告手続きのアドバイス
申告書の提出方法や注意点についてアドバイスを行います

特例の適用により、無用な税負担を避けることができます

専門家によるサポートで、申告プロセスの不安や疑問を解消します。

注意点

  • 特例の適用には、適用条件を満たす必要があります。事前に専門家と相談し、適用条件を確認することが重要です。
  • 申告書の提出は期限内に行う必要があります。期限を過ぎると、特例の適用が受けられなくなる可能性があります。

相続税還付サービス

当事務所が提供する相続税還付サービスは、初回の相続税申告で過大に納税してしまった方を対象に、適正な相続税額への調整をサポートするサービスです。相続税申告における計算ミスや資産の過大評価、または特定の控除を見落として過大に納税してしまったケースにおいて、過払い分の還付を受けるための手続きを以下の手順でサポートします。

初期相談
お客様の相続税申告内容を確認し、還付請求の可能性を評価します

資料収集
過大納税の原因となった資料や計算書類を収集します。

再計算
相続税の適正な税額を再計算し、過大納税の額を特定します

更正の請求書作成
適正な税額に基づいて更正の請求書を作成します

税務署への提出
更正の請求書を税務署に提出し、手続きを進めます

還付金の受領
更正の請求が認められた場合、過払い分の還付金を受領します

還付請求ができる期限

相続税の還付請求には、申告期限から5年以内という制限があります。これは、国税通則法第23条に基づく「更正の請求」という制度を利用するための期限です。相続税申告後、もし過大に納税してしまったことが判明した場合、この5年以内に税務署長に対して更正の請求を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、たとえ過大納税であったとしても還付を受けることはできません。

注意点
  • 更正の請求は、納税者が自らの誤りを認め、訂正を求める手続きであり、税務署の調査を受ける可能性もあります。
  • 還付請求の過程で、適切な資料提供や説明が求められることがあります。

基礎控除額について

  • 相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + (法定相続人数 × 600万円)」です。たとえば、法定相続人が3人(配偶者と子ども2人)の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (3人 × 600万円) = 4,800万円」となります。つまり、相続財産が4,800万円を超える場合に相続税の申告が必要となります。
  • 被相続人の財産が5,000万円の場合、超過分は200万円となり、この金額に対して相続税が課税されます。ただし、相続財産の種類や評価方法、特例の適用によって税額は大きく変動するため、専門家による正確な評価と計算が必要です。

相続税申告は、適切な財産評価と正確な申告により、不必要な税負担を避けるために重要です。特例の適用を受けるためにも、期限内の申告が必須です。当事務所は、お客様の状況に応じた最適なサポートを提供します。

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