川崎市宮前区初山

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年1回決算のみサービス

こちらでは、年1回の決算申告のみをご希望される方向けのサービスです。

仕事が忙しく、申告書提出期限が迫っているにも拘わらず、経理処理等を何もしていない方等をご支援致します。

決算申告のみからお引受致します

  • 決算申告期限が迫っているので、早急に対応しなければならないが、何から始めたら良いか分からない
  • 過去一度も申告をしたことがない
  • 決算申告期限まではまだ多少の余裕があるが、領収書の整理等何もやっていない
  • 領収書や請求書の一部を紛失している
  • 今まで自己流で申告していたため、税務調査が心配だ
  • 仕事が忙しくて、土日しか対応出来ない

ご用意して頂く資料等

年一決算では、まず、お客様から、決算に必要な資料等の提供を頂くことから始まります。以下に決算申告に必要な資料等を記しましたので、ご用意をお願い致します。
年一決算では、資料等の提出・整理状況が、迅速かつ正確な会計処理及び税務申告に少なからず影響を与えますので、ご対応をお願いいたします。
また、下記に記しました資料等に不足がある場合でも、お気軽にご相談下さい。
下記資料等がなくては、決算が出来ないという訳ではございません。
適切な対応を検討させて頂きますので、ご安心下さい。

ご用意頂く資料
  • 過去2期分の税務申告書
  • 税務署等への提出資料(法人設立届、青色申告承認申請書等)
  • 登記事項証明書及び定款
  • 通帳のコピーで入金や支払の内容等が分かるようにお願いします
  • 売上及び仕入が分かる資料、その他帳簿があればその帳簿書類
  • 領収書や請求書
  • クレジットカードの明細票
  • 各種契約書等
  • 借入金返済表
  • その他必要に応じて

成果物

・法人税・消費税申告書(地方税等を含む)
・決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
・勘定科目内訳表
・事業概況説明書
・総勘定元帳
・個別注記表
・「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
・税務代理権限証書

ご契約までの流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは弊所の受付窓口までご連絡ください。

無料相談

ご来社いただき、直接お話を伺います。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。

ご契約

サービス内容にご納得いただけたら、契約となります。

料金表

年間売上高お任せプラン申告書のみ
~1千万円未満100,00070,000
1千万円~3千万円未満200,000150,000
3千万円~5千万円未満300,000250,000
5千万円~7千万円未満350,000300,000
7千万円~1億円未満500,000400,000
1億円以上ご相談下さいご相談下さい

申告書のみプランは、お客様で既に会計処理が終了し、弊所では、お客様の会計データに基づいて、申告書のみを作成するサービスです。
お任せプランは、申告書を作成するためのすべて作業は弊所で行いますので、基本的にお客様にして頂く作業はございません。

税務申告をしない場合

税務申告書を期限内に2期連続で提出しない場合には、青色申告の承認が取り消されます(法人税法第127条第1項4号)。
青色申告の承認が取り消されますと、様々な税務上のメリットを失うばかりか、金融機関等からも信頼を失いかねず、融資等にも悪い影響を与える可能性が高いと言えます。
決算が赤字となることはあっても、申告書を期限内に提出しないことは、経営者として全く言い訳が出来ません。
期限ギリギリでどうしても申告書の提出が間に合わない場合には、途中でも一旦申告書を提出し、後日、修正申告等をすることも検討しなければならいと思います。

また、過去に一度も申告をしていない場合には、無申告加算税及び重加算税の対象となり、当然、青色申告jの承認も取り消されます。極めて重いペナルティということになります。

無申告者に対する税務署の対応

無申告状態を何期にもわたっている場合で、今後、事業を継続する意思がお有りであれば、申告をすることをお勧めします。
申告を敢えてしなかった理由には、まず、業績が悪かったためという事だと思います。業績が悪く、課税所得がなければ、いくらペナルティーがあるとはいえ、課税されようがありません。
ただ、何年間も無申告状態の方は、過去の領収書や請求書等の資料を紛失している場合が多く、しっかりとした決算が組めないという方もいるかと思います。
そうした方でも以下のことを守って頂ければ、何とかなる場合があるということも事実ですので、申告をすることをご検討頂ければと思います。

取り敢えず過去1年分でもある程度の決算書を作る

過去数年間申告をしていない場合、古い年度程、請求書や領収書等の決算に必要となる証憑類を紛失している場合が多いか思います。
それでも、直近の証憑類は辛うじてか幸いにしか、整理等はされていなくても、お手元にある程度残されていると思います。
そうした場合、直近に関しましては、ある程度信憑性の高い決算書が作れると思います。1年分でも信憑性のある決算書があれば、それよりも古い過去分について、証憑類がかなり紛失していても、信憑性の高い決算書から一定の推測のもとで作成した決算書を税務署が認めてくれる可能性もございます。
過去数年間申告書を提出せず、証憑類も紛失してまともな決算書が作成できない場合でも、諦めずに、まず、出来るだけ信憑性のある決算書を1年分でも結構ですので、作成することから始めるべきです。

過去の資料を金融機関、仕入先、得意先、契約書等からかき集める

過去の決算書を作成する上で必要となる、証憑類がない場合には、出来るだけ集める以外に方法はございません。銀行預金であれば、通帳で過去の取引等を追えますし、通帳がなければ、過去5年程度であれば、取引履歴を銀行から取り寄せることも出来ます。仕入先や得意先からは、信用問題や取引先に迷惑をかける負い目もありますが、過去の取引について情報を得ることも検討しなければなりません。カードを使用している場合には、過去の取引履歴を取得出来るかもしれません。
とにかく、あらゆる方法から過去の証憑類を集めることが大切です。

税務署には真摯な対応を心掛ける

無申告には、経営者として言い訳は通用しません。低姿勢で謙虚に税務署の要求に応じた方がこの難題を乗り越えられる可能性が増します。
逆に税務署に誠実に真摯に対応すれば、思った程、税金が課税されない可能性もあると言えます。無申告者の方は、「どうぜ赤字なんだから税金なんて関係ない」と思われている方が見受けられます。事実、赤字である場合が多いと思いますが、赤字であれば、そもそも税務署等としても、課税出来ないことも事実でございます。
税務署等としては、脱税等をしていたら許さないぞという反面、まずは、会社の実態を把握したいと面もございます。
ですので、税務署等から税務調査の通知があっても変に慌てず、専門家等に対応を依頼することも選択肢のひとつではないかと考えております。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

弊所の年1回決算サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

領収書とか請求書がない場合はどうすればいいの?

一度お話をさせて下さい

領収書や請求書と言った会計処理を行う上での基礎資料は当然必要となりますが、それがすべて揃っていなければ、必ずしも決算書等を作成出来ないかと言われればそうではありません。相談は無料ですので、弊所までご連絡頂ければと思います。

節税対策も出来るの?

初回面談時にご説明致します

年1回決算サービスと言いましても、当然節税対策には万全の体制を取っております。ですが、年1回決算ですと、お客様の事業状況に関する情報も作業のための時間も限られており、また、税理士報酬も出来るだけ低価格でこのサービスを提供させて頂いていますので、顧問契約等のお客様と同等の水準のサービス提供は難しいと言わざるを得ません。
このご質問に関しましては、初回のご面談の際にしっかりとご説明致します。

税務調査が入った場合は?

しっかりと対応致します

弊所が作成した申告書で税務調査が行われることもございます。その場合には、別途報酬は発生してしまいますが、税務調査の対応をさせて頂くことも可能でございます。
弊所では、顧問契約のお客様には日頃から税務調査にも十分に対応可能な会計指導等をさせて頂いておりますが、年1回決算サービスでは、限られた時間の中でのご契約となりますので、長期契約を前提とする顧問契約のお客様とは同じ水準のサービス提供という訳には行きません。
ですが、それでも、会計・税務処理に係る判断等は、弊所とお客様でコミュニケーションを図りながら、適切に行いますので、特に年1回決算サービスだからと言って、税務調査へのご心配を頂く必要はございません。

途中まではやっているから、報酬をまけてくれない?

減額の余地については、真摯に検討致します

お客様の中には、「会計処理を途中までやっているから、その分、税理士報酬をまけてくれ」と仰る方がいらっしゃいます。
お客様が仰る「途中まで」の内容にもよりますが、お客様のなされた会計処理等を、弊所においてスムーズに引継ぐことに問題がなく、明らかに弊所の事務処理業務の軽減化に貢献していると認められる場合には、お客様のご要望に応え、税理士報酬の減額余地の有無について検討することは特に問題はございません。
ただ、これまでの経験では、お客様の会計処理の理解等に時間を要し、中々弊所の事務軽減化に貢献していないという現実がございますので、この点に関しましては、慎重に対処させて頂く以外にございませんので、ご了承頂ければと思います。

お願いしてからどのくらいで出来るの?

売上規模や資料等の整理状況等によります

弊所では、申告期限が迫っているお客様からのご依頼を受ける際には、売上規模や会計処理の複雑さ、領収書や請求書の整理具合等により若干差異がございますが、多少の余裕を考慮して、2~3週間程度の時間は頂きたいと考えております。
ただ、本当に期限が迫っているお客様には、緊急対応も致しますので、その際はご相談下さい。

会計事務所間の緩やかな連携を考えてみませんか。

弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。

会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。

税務判断や人員が不足しているときの融通などいろいろと協力できる場面はあるかと思います。

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