こちらでは法人様のお客様を対象とした、顧問契約サービスについてご紹介いたします。
このサービスは弊所の基本となるサービスです。弊所と顧問契約を結んでいただき、売上高に応じた顧問料を頂きながら、下記サービスをご提供致します。
会計ソフトへの入力、各種帳票の作成、請求書・納品書の作成等のは、すべてお客様ご自身で行って頂きます。弊所では、月次監査を通じて、お客様が行う会計処理等が適正に行われているか、より適切な処理がないかどうか専門的観点から様々なアドバイスを致します。また、黒字体質の定着・強化に向けた事業計画の策定及び経営指導もあわせて行わせて頂きます。
<主なサービス内容>
月次試算表の作成支援
経営分析・経営アドバイス
「中小企業の会計に関する指針」に準拠した会計指導
税務申告書の作成はもちろんのこと、決算書、勘定科目内訳書、各種税務届出書等の作成を致します。
経理経験の浅い方や経理知識が乏しい方にも「親切・丁寧・分かりやすく」をモットーに指導致します。
会計ソフト入力作業や各種帳票類の作成に不慣れなお客様の従業員の方には、直接指導させて頂くことも可能でございます。
また、会計ソフト導入にもアドバイスをさせて頂きます。
税務シミュレーションを通して、最適な節税対策をご提案致します。納税資金対策にも積極的に対応致します。
事業経営を継続的・安定的に行って行く上で、金融機関等との良好な関係維持は絶対に欠かせません。良好な関係を長期にわたり安定的に保つためには、お客様の企業経営に関する情報を適時に開示することが何よりも大切です。
そのためには、金融機関等が望む資料等を作成し報告・提出する必要があります。弊所では、そうした金融機関対応も致しますので、お客様は安心して企業経営に集中して下さい。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日時間がないという方も安心です。
お電話又はメールでご連絡下さい。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊所の業務内容・サービスをご説明致します。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊所では、お客様のご納得頂けないままお手続きを進めるようなことは一切ありません。
一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申し出下さい。
業務内容及び契約内容にご了承頂いた後、契約書にご署名及びご捺印をお願い致します。
契約締結後は、以下の書類をご提出下さい。(下記書類以外にも必要に応じて書類の提出をお願いする場合がございます。)
登記簿謄本・定款のコピー
税務署等への届出書類一式のコピー
直近2期間の税務申告書のコピー及び関連証憑類
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
年間売上高 | 月間顧問料 | 申告書作成 | 年間合計 |
---|---|---|---|
~3千万円未満 | 15,000 | 100,000 | 280,000 |
3千万円~5千万円未満 | 20,000 | 120,000 | 360,000 |
7千万円~1億円未満 | 25,000 | 100,000 | 400,000 |
1億円~3億円未満 | 30,000 | 150,000 | 510,000 |
3億円~5億円未満 | 50,000 | 300,000 | 900,000 |
5億円以上 | ご相談下さい。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
弊所は経済産業省より、経営革新等支援機関の認定を受けております。経営革新等支援機関とは、企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を国が認定したものを言います。
経営革新等支援機関には以下のようなメリットがあります。
① 中小企業経営力強化資金
経営革新等支援機関の指導や助言を受けて、新事業分野の開拓等を行う中小企業者
の経営力や資金調達力の強化を図る制度です。
② 経営力強化保証制度
金融機関が経営改革等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続
的な経営支援を行い中小企業者の経営力の強化を図ることを目的とする制度です。
③ 経営支援型セーフティネット貸付
一時的に業況悪化を来している中小企業・小規模事業者に対して日本公庫・商工中
金が融資を行い、経営改善等支援機関の経営支援を受ける場合、さらに低利での融
資を受けることが出来る制度です。
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者に対して、その創業事業費等にようする経費の一部を国が補助する制度です。
補助率補助上限額
地域需要創造型起業・創業 3分の2 200万円
第二創業3分の2500万円
海外需要獲得型起業・創業 3分の2700万円
一定の設備を取得する中小企業者等に対して、当該取得設備に関して、30%特別償却か税額の控除(7%)を受けることが出来る制度です。
弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。
会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。
税務判断や人員が不足しているときの融通などいろいろと協力できる場面はあるかと思います。
お気軽にお問合せください