「相続手続」とは、亡くなられた方(被相続人)の財産(預貯金や不動産、有価証券、借金、保証人の地位等)を相続人に法的に移転する手続の総称です。
金融機関に預けている貯金や有価証券等は、基本的に、相続人への名義変更手続き(相続手続)をしなければ、相続財産を使うことは出来ません。そこで、被相続人から相続人への名義変更手続き(そ相続手続)をすることにより、名義変更を受けた相続人は当該財産を自由に使用することが出来るようになります。
相続手続には、大きく分けると以下の手続から構成されます。
相続手続 | 必要となる資料・手続等 | |
① | 相続人の特定 | 戸籍謄本等 |
② | 遺言書の有無の確認 | 遺言書 |
③ | 相続財産の調査・把握 | 通帳、登記簿、申告書、その他多数 |
④ | 遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議書 |
⑤ | 相続財産の移転手続 | 金融機関、法務局での移転手続 |
⑥ | 相続税申告 | 遺産が基礎控除を超過した場合 |
※相続税の申告以外は、基本的にすべての方に関係します。上記以外にも、細かい各種名義変更手続きもあります。(年金やガス水道電気、NHK等)
弊所では上記相続手続の内、以下の手続の代行をさせて頂いております。
相続手続のうち、まず最初にしなければならないことは、相続人を特定することです。
相続人の特定は、被相続人の出生から死亡までの戸籍書類で確認出来ます。
戸籍書類の取寄せは、被相続人が本籍をあまり変えていない場合や被相続人にお子様がいらっしゃる場合は特に問題はございませんが、そうでない場合は結構な手間と時間と知識を要する場合がございますので、注意が必要です。
弊所では、こうしたお客様のご要望にお応えして、戸籍書類の取寄せも行っております。
戸籍とは、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡等、その人の身分関係の変遷が記された公的な記録です。
具体的には、本籍地の他、個人ごとの氏名や出生年月日、入籍事由と年月日、実父母の氏名と続柄、夫婦の続柄等、これを見れば親子関係や兄弟姉妹、実子や養子関係、認知した子がいる場合はその子に至るまで、すべての親族関係が確認出来ます。
ただ、これらの身分関係や親族関係がひとつの戸籍で確認出来るのであれば、特に問題はありませんが、一般にこうした関係は複数の戸籍にまたがって記録されています。
現在は、原則として、夫婦とその子ごとに作成されることになっています。従って、人は一生同じ戸籍に留まることは稀で、出生時における両親の籍への入籍に始まり、婚姻をすれば、両親の籍から除かれ(除籍)、新しい夫婦の籍が作成(就籍)されます。
また、本籍地を別の市町村に変えた場合にも移した市町村で新たな戸籍が作成され(転籍)元の戸籍(原戸籍)は除籍されます。この他、法改正により新たな様式の戸籍(改製)に変える場合にも新しい戸籍が作成され、元の戸籍は除籍されます。
新戸籍が作成されると、当然、それ以降の身分関係等の届出内容は新戸籍にしか記載されません。
しかも、新たな戸籍には、前の戸籍の内容がすべて記載される訳ではないので、(記載事項の一部は必ず転記されますので、この点で前の戸籍と新戸籍との間の整合性・連続性は確認出来ます。)新たな戸籍を作成する以前に生じた身分関係等(親族関係)を確認する場合には、必ず前の戸籍に戻る必要があります。
このように、人の親族関係・身分関係は、一般に、出生から死亡に至るまでに作成された複数の戸籍に分割(またがって)して記録されることになります。
ただし、今申し上げたように、必ず前の戸籍と新たな戸籍間では、記載内容の整合性・連続性は確保されていますから、順次前の戸籍を辿ることにより、その人のすべての身分関係・親族関係等を網羅的に把握することが出来るのです。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となる理由は、被相続人に係るすべての相続人を把握するために必要であると言うことがご理解頂けたと思います。
また、出生から死亡までの戸籍謄本等を見れば、第三者からでも被相続人の相続人が誰であるかを容易に特定することが出来ることになります。
相続手続とは一般に以下の行為を含む一連の手続きを言います。
遺言書の有無の確認
戸相続人の把握 戸籍謄本等の収集(被相続人の出生から死亡まで)
遺産の把握 財産目録の作成
遺産分割協議の実施 遺産分割協議書の作成
各種資産の種類に応じた名義変更
相続税の申告書作成・相続税の納税(一定の遺産を有する方)
相続手続とは、簡単に言いますと、被相続人が生前所有されていた財産(遺産と言います。)を法的に確定的に相続人に移転させ、相続人がその財産を自らの財産として、自由に処分したり、使用したりすることが出来るようにするための手続きと言えます。
また、相続手続の効果として、第三者に対する関係では、遺産の取得者を第三者に正確に知らしめることにより、取引の安全性を確保することが可能となります。
もう少し詳しくご説明致しますと、以下の様になります。
被相続人の財産(遺産)は、法的には被相続人の死亡により、自動的に相続人に移転します。
ただ、自動的に移転すると言っても、相続人が複数いらっしゃる場合には、すべての遺産が単に相続人みんなのものという抽象的な状態(共有と言います)に留まり、個々の遺産が具体的に誰に帰属するのかという所まで自動的に移転すると言う訳ではありません。
個々の遺産を各相続人に具体的に帰属させるには、すべての相続人が協議(遺産分割協議と言います。)をして、個々の遺産すべてについて、相続人の誰が取得するのかを決めなければなりません。
個々の遺産がどの相続人に具体的に帰属するのかを決定しない限り、基本的には、相続人は個々の遺産を自由に処分したり、使用したりすることは出来ません。
遺産が目の前にあっても、処分したり、使用することが出来なければ、残された相続人は日常の生活にも支障を来しかねません。
相続手続とは、こうした不便を回避し、残された相続人が被相続人の生前時と変わらない生活をするために、個々の遺産を具体的に各相続人に承継させる手続きを言います。
今ご説明したとおり、相続手続とは、被相続人の個々の遺産を各相続人に移転する手続きと言えます。
この遺産の移転手続きは、遺産分割協議という相続人間での協議において行われますが、この協議の成立要件は、すべての相続人がこの遺産分割協議に参加していることにあります。
相続人ひとりでも欠いた状態での遺産分割協議は無効であり、原則として、もう一度すべての相続人が揃った上でのやり直しとなってしまいます。
従って、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認することにより、各相続人は、すべての相続人が遺産分割協議に参加していることを再確認することが出来るのです。
こんな事を言うと、誰が相続人かなんて戸籍を調べるまでもないという方が殆どではないでしょうか。
ただ、相続人が知らない所で、被相続人が生前認知した子や養子がいないとも限りません。
遺産分割協議の有効性を確保するためには、こうした面倒な手続きでも必ず取ることが後々の紛争や問題を回避する有効な手段となるのです。
前述した戸籍謄本等の取得は、すべての相続人を把握・特定すると共に、相続手続における主要なテーマである遺産分割協議を成立させる前提事項となることがお分かり頂けたと思います。
次に遺産分割協議が整えば、その遺産分割協議の決定事項は一般に遺産分割協議書という書面にまとめられます。
この遺産分割協議書は、被相続人の遺産を誰が具体的に取得したのかを相続人間で明確にし、今後の紛争を回避すると同時に、個々の遺産の正当な取得者が誰であるかを金融機関等の第三者に対し証明するものでもあります。
ただ、遺産分割協議書であくまでも相続人間での私的な書面であるため、それが本当にすべての相続人の意思を正確に反映し、法的に有効なものであるかを第三者は知る余地はありません。
この点に関し、遺産分割協議書には、すべての相続人の署名・押印(実印)がされるため、第三者でも被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認することにより、遺産分割協議の参加者にすべての相続人が含まれていることを容易に確認出来ます。
また、遺産分割協議書の署名・押印(実印)は、遺産分割協議書の内容がすべての相続人の意思が正確に反映していることを相続人自らが示している訳ですから、第三者としてはこの点でも安心出来ます。
まとめますと、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等は、すべての相続人の把握を第三者からも可能とし、遺産分割協議書という私的な書面を戸籍謄本等という公的な書面でその信頼性を補完するという機能を有していると言えると思います。
第三者としてもこの遺産分割協議書と戸籍謄本等により個々の遺産の取得者が明確となり、安心してその承継者と通常の取引を行うことが出来るのです。
弊所では、これら相続手続全般を迅速・確実にお手伝いさせて頂きます。
相続手続とは一般に以下の行為を含む一連の手続きを言います。
① 遺言書の有無の確認
② 戸相続人の把握 戸籍謄本等の収集(被相続人の出生から死亡まで)
③ 遺産の把握 財産目録の作成
④ 遺産分割協議の実施 遺産分割協議書の作成
⑤ 各種資産の種類に応じた名義変更
⑥ 相続税の申告書作成・相続税の納税(一定の遺産を有する方)
相続手続とは、簡単に言いますと、被相続人が生前所有されていた財産(遺産と言います。)を法的に確定的に相続人に移転させ、相続人がその財産を自らの財産として、自由に処分したり、使用したりすることが出来るようにするための手続きと言えます。
また、相続手続の効果として、第三者に対する関係では、遺産の取得者を第三者に正確に知らしめることにより、取引の安全性を確保することが可能となります。
もう少し詳しくご説明致しますと、以下の様になります。
被相続人の財産(遺産)は、法的には被相続人の死亡により、自動的に相続人に移転します。
ただ、自動的に移転すると言っても、相続人が複数いらっしゃる場合には、すべての遺産が単に相続人みんなのものという抽象的な状態(共有と言います)に留まり、個々の遺産が具体的に誰に帰属するのかという所まで自動的に移転すると言う訳ではありません。
個々の遺産を各相続人に具体的に帰属させるには、すべての相続人が協議(遺産分割協議と言います。)をして、個々の遺産すべてについて、相続人の誰が取得するのかを決めなければなりません。
個々の遺産がどの相続人に具体的に帰属するのかを決定しない限り、基本的には、相続人は個々の遺産を自由に処分したり、使用したりすることは出来ません。
遺産が目の前にあっても、処分したり、使用することが出来なければ、残された相続人は日常の生活にも支障を来しかねません。
相続手続とは、こうした不便を回避し、残された相続人が被相続人の生前時と変わらない生活をするために、個々の遺産を具体的に各相続人に承継させる手続きを言います。
今ご説明したとおり、相続手続とは、被相続人の個々の遺産を各相続人に移転する手続きと言えます。
この遺産の移転手続きは、遺産分割協議という相続人間での協議において行われますが、この協議の成立要件は、すべての相続人がこの遺産分割協議に参加していることにあります。
相続人ひとりでも欠いた状態での遺産分割協議は無効であり、原則として、もう一度すべての相続人が揃った上でのやり直しとなってしまいます。
従って、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認することにより、各相続人は、すべての相続人が遺産分割協議に参加していることを再確認することが出来るのです。
こんな事を言うと、誰が相続人かなんて戸籍を調べるまでもないという方が殆どではないでしょうか。
ただ、相続人が知らない所で、被相続人が生前認知した子や養子がいないとも限りません。
遺産分割協議の有効性を確保するためには、こうした面倒な手続きでも必ず取ることが後々の紛争や問題を回避する有効な手段となるのです。
前述した戸籍謄本等の取得は、すべての相続人を把握・特定すると共に、相続手続における主要なテーマである遺産分割協議を成立させる前提事項となることがお分かり頂けたと思います。
次に遺産分割協議が整えば、その遺産分割協議の決定事項は一般に遺産分割協議書という書面にまとめられます。
この遺産分割協議書は、被相続人の遺産を誰が具体的に取得したのかを相続人間で明確にし、今後の紛争を回避すると同時に、個々の遺産の正当な取得者が誰であるかを金融機関等の第三者に対し証明するものでもあります。
ただ、遺産分割協議書であくまでも相続人間での私的な書面であるため、それが本当にすべての相続人の意思を正確に反映し、法的に有効なものであるかを第三者は知る余地はありません。
この点に関し、遺産分割協議書には、すべての相続人の署名・押印(実印)がされるため、第三者でも被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認することにより、遺産分割協議の参加者にすべての相続人が含まれていることを容易に確認出来ます。
また、遺産分割協議書の署名・押印(実印)は、遺産分割協議書の内容がすべての相続人の意思が正確に反映していることを相続人自らが示している訳ですから、第三者としてはこの点でも安心出来ます。
まとめますと、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等は、すべての相続人の把握を第三者からも可能とし、遺産分割協議書という私的な書面を戸籍謄本等という公的な書面でその信頼性を補完するという機能を有していると言えると思います。
第三者としてもこの遺産分割協議書と戸籍謄本等により個々の遺産の取得者が明確となり、安心してその承継者と通常の取引を行うことが出来るのです。
弊所では、これら相続手続全般を迅速・確実にお手伝いさせて頂きます。
弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。
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