こちらでは、お客様の資金調達、資金繰り、金融機関等の交渉・資料作成等に係る支援業務について、ご説明致します。
金融機関等からの資金調達支援では、会社設立前及び設立間もない会社向け、既存会社向け及び事業再生に向けた企業向け等、様々なお客様の状況に応じたサービスを提供致します。
社設立前又は設立間もない企業に融資をする民間金融機関はごく限られています。
そこで民間金融機関では難しいとされる新設会社向けに公的な機関による融資制度が設けられています。
代表的なものには、以下の2つがあります。
① 日本政策金融公庫の新創業融資制度
② 地方自治体による制度融資
どちらも、新設法人向けの融資を行っており、これから起業を考える方の強い味方となってくれます。簡単ではありますが、これらの制度についてご説明致します。
まず、両制度の概略につきましては、こちらをご参照下さい。(制度融資は東京都新宿区を例示しています)
両制度の違いは以下の通りとなります。
日本政策金融公庫 | 信用保証協会 | |
対象者 | ・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 ・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 ・大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 | ・現在事業主でなく、個人又は法人で創業しようとする者 ・分社化しようとする者 ・個人又は法人で創業し、5年未満の者 ・分社化により創業し、5年未満の者 |
借入 限度額 | 3,000万円 (うち運転資金1,500万円) | 2,000万円。条件により1,000万円又は1,500万円 |
自己資金 | 創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要 | 特になし |
使用使途 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
返済期間 | 設備資金15年以内<うち据置期間2年以内> 運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内) | 7年以内(うち据置期間12か月以内) |
金利 | おおよそ2.5%~3%程度 | 貸付利率 2.1%以下 本人負担 0.7%以下 利子補給 1.4%以下 保証料補助 支払った保証料の1/2を補助(限度額26万 |
担保・ 保証人 | 原則必要なし | 原則必要なし |
重視点 | 事業主の経験・やる気 自己資金 | 事業主の経験・やる気 自己資金 |
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零細・中小企業向けに都道府県等による各種融資制度がございます。
ここでは、東京都の零細・中小企業向け融資制度の概要をご説明いたします。
弊所では、都道府県等の融資制度を積極的に活用した資金調達を支援しております。
一部融資制度には、「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について、財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士が適用状況を確認した書類 を提出書類とするものもございます。
弊所をご利用頂ければ、こうした融資制度の利用も可能となりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
東京都の主な零細・中小企業向け融資制度の概要は以下の通りです。
対象者 | 常時使用する従業員数が20人以下の会社又は個人 (農業、信楽、漁業、金融・保険業以外) |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 1,250万円(全国の保証協会の保証付融資の合計残⾼を含める。) |
融資期間 | 運転資⾦ 7 年以内(据置期間 6 か⽉以内を含む。) 設備資⾦ 10 年以内(据置期間 6 か⽉以内を含む。) |
金利 | 2.5%以内(融資期間に応じて 固定・変動) |
返済方法 | 分割返済 |
対象者 | 中⼩企業者で、従業員数が 30 ⼈(卸売業、⼩売業⼜はサービス業を主たる事業とする事業者については 10 ⼈)以下の⽅ |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 8,000万円 |
融資期間 | 運転資金 7年以内(据置期間6ヶ月以内を含む) 設備資金 10年位以(据置期間6ヶ月以内を含む) |
金利 | 2.7%以内(借入期間、固定・変動金利により異なる) |
返済方法 | 分割返済(元金据置期間は6ヶ月以内) |
対象者 | (1)株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、⼠業法⼈であること。 (2)都制度融資⼜は区市町の実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利⽤していること。 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 5,000万円以内 |
融資期間 | 5年以内 |
金利 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 分割返済(据置期間なし) |
必要書類 | 下記の内、いずれかの書類 (1)「中⼩企業の会計に関する基本要領」のすべての項⽬について、財務諸表の作成に携わった公認会計⼠⼜は税理⼠が適⽤状況を確認した書類 |
弊所では、上記制度融資実現以外にも金融機関等の求めに応じた様々な必要資料等の作成をお手伝い致します。
お気軽にご相談下さい。
弊所は、経営革新等支援機関として国より認定を受けております。
経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の
財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定した機関を言います。
経営革新等支援機関には、中小零細企業の経営支援を行う上で、様々な優遇策が認められています。
弊所では経営革新等支援機関として、主に以下のサービスを提供しております。
①事業計画の策定支援
調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び助言を行います。
②事業計画の実行支援
中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ
細かな指導及び助言を行います。
③モニタリング支援
経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。
④中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向
上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に
関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。
弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。
会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。
税務判断や人員が不足しているときの融通などいろいろと協力できる場面はあるかと思います。
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