川崎市宮前区初山

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確定申告

格安、安心の確定申告

こちらでは、所得税の確定申告に関しまして、弊所のサービスをご説明致します。

確定申告のご依頼をお待ちしております

  • 年が明けても、領収書や請求書の整理が全く手つかずだ
  • 昨年も確定申告の提出をしていない
  • 初めての確定申告で、何から始めていいの分からない
  • 過去数年間、すべて自己流で申告をしてきた
  • 青色申告会にも入っていないし、そもそも、確定申告をしなければならないのかも分からない
  • 相談する人がいない

ご提出頂く資料等

申告期限までに、速やかに確定申告をするために、少なくとも以下の資料のご用意をお願い致します。必要に応じまして、下記以外の資料をお願いする場合もあることをご了承下さい。

ご用意頂く資料
  • 過去2期分の確定申告
  • 預金通帳 預金通帳は、入金及び出金の内容をメモして頂きます。
  • 仕入・売上の分かる資料
  • 経費関連の分かる領収書
  • クレジットカードの明細票
  • 給与関連資料
  • 扶養情報
  • 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
  • 国民年金控除証明書・国民健康保険支払証明書
  • 医療費の領収書・寄付金の領収書
  • 住宅借入金年末残高証明書
  • 小規模企業共済掛金控除証明書

成果物

確定申告書 その他決算資料等

ご契約までの流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは弊社の受付窓口までご連絡ください。

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ご来社いただき、直接お話を伺います。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の金額をお見積りいたします。

ご契約

サービス内容にご納得いただけたら、契約となります。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
年間売上高お任せプラン申告書作成のみ
~1千万円未満100,00070,000
1千万円~2千万円未満150,000100,000
2千万円~3千万円未満200,000150,000
3千万円~4千万円未満250,000200,000
4千万円~5千万円未満300,000250,000
5千万円以上

ご相談下さい

ご相談下さい

申告書作成プランは、お客様で会計データ等の作成をして頂きます。弊所では、お客様の会計データに基づき、申告書を作成致します。
お任せプランは、申告書作成に必要な作業はすべて弊所で行い、お客様は基本的に何もして頂く必要のないプランです。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

確定申告についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

確定申告しないとどうなるの?

罰則があります。

まず、無申告加算税が課せられます。納付すべき税額の約20%程度だと考えて下さい。(その他これに延滞税がかかります。税率は消費者金融位あります。)また、悪質だと判断されますと、重加算税といいまして最大で35%課税されます。これだけのペナルティがございますので、慎重にご検討下さい。

どうゆう人が確定申告するの?

給与所得者や、配当所得等は、源泉徴収されいますので、原則確定申告不要です。心配な方は専門家へのご相談をお勧めします。

(1)給与所得のある方
① 給与の収入金額が2000万円を超える人
② 給与を1ヶ所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得が20万円
以上ある方
③ 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった収入金額と給与
所得及び退職所得以外の所得金額の合計金額が20万円を超える方
(2)公的年金等に係る雑所得のみの方
① 公的年金等に係る雑所得から所得控除をした結果、残額が有る方
ただし、公的年金等の収入が400万円以下であれば必要なし
(3)退職所得がある方
① 基本的に不要。ただし、外国企業から受け取った退職金で源泉徴収されて
いないものは必要
(4)事業所得のある方
① 会社経営、士業、農業、漁業
(5)不動産所得のある方
① マンション、アパート、駐車場等の収入にある方
(6)山林所得のある人
(7)配当所得のある方
① 少し複雑に制度改正されました。こちらをご参照下さい。
(8)譲渡所得があった人
① 株式等
特定口座(源泉徴収あり)以外の口座を選択している人
特定口座(源泉徴収あり)を選択している人で、他の口座と譲渡損益や配当
所得を損益通算する人

・上場株式等の譲渡損失を繰り越し控除する特例の適用を受ける人
上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算
をする人

② 不動産関係
・土地及び建物等を売却して譲渡(損)益がある人
マイホームを売却して譲渡損益がある人

(9)一時所得があった人
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
懸賞や福引等の賞金等、競馬・競輪等の払戻金
遺失物取得者や埋蔵物発見者が受取る報労金
(10)雑所得があった人
公的年金等受給者。
公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人も申告は不要。
作家以外の原稿料、講演料、アフィリエイト、ネットオークションなど副業による収入があった人
外貨預金で為替差益があった人

確定申告には色々種類があるみたいだけど、どれをつかったらいいの?

所得の内容等により、申告書A、申告書B、申告書第3表に区分されています

申告書Aは、基本的に、所得の種類が給与所得、配当所得、一時所得、雑所得のみの方が使用します。
申告書Bはすべての所得に対応します。ですので、例えば雑所得しかない方でも申告書Bを使用して頂いてもかまいません。
最後に申告書第3表ですが、これは株や不動産等を譲渡した方が使用します。譲渡所得は申告分離課税となっており、他の所得とは別個に所得税の計算が行われます。他の所得と合算して税額を求める総合課税とは異なります。

確定申告が間違えたときはどうするの?

修正することが出来ます。

税制には、大きく2つに分類されます。一つは税金の計算・申告・納税を自らが行う「申告納税制度」。もうひとつは、税務官庁が税額を計算し課税する「賦課課税制度」です。
「確定申告」は前者です。複雑な税額計算を、税務の専門家でもない一般の納税者が、事業経営の傍ら行うわけですから、単純なミスや税法の理解不足から税額計算を間違えることも当然あり得るわけです。
そうした場合に対処するため、税法では以下の措置を用意しています。

① 「訂正申告
これは申告期限までに間違いを気づいた場合です。この場合は、再度提出
し直せば良い訳です。再提出の申告書を正式なものとして、受取ってもら
えます。

② 「修正申告
提出期限後に間違いを気づいた場合には、「修正申告」を提出します。
これは、当初の申告における税額計算に間違いがあり、過小に納税額を申
告していた場合に提出する申告書です。
③ 「更正の請求
これも提出期限後に間違いを気づいた場合にする申告ではありますが、こ
ちらは、再
計算の結果、当初の申告計算では、過大な納税額であったため
に、適正額との差額の還付を請求する申告書です。
「更正の請求」の請求期間が依然よりも延長されまして、5年経過するま
では、請求可能です。
「更正の請求」では、直ちに税金が返還されるわけではありません。
税務署がその「更正の請求」を正しいと認めた場合のみ還付が認められま
す。

これって医療費控除の対象になるの?

医療費控除については、最も相談の多い事項でございます。以下をご参照下さい

医師又は歯科医師による診療又は治療のための支出
治療又は療養に必要な医薬品の購入のための支出(風邪をひいた場合の市
販の風邪薬の購入代金は医療費になりますが、ビタミン剤等の健康増進
病気の予防のための購入代金は医療費には含まれません。)
病院診療所介護老人保健施設介護療養型医療施設等、又は助産所
収容されるための人的役務提供への支出
あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師による施術に対
する支払(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関
係ないものは含まれない)
保健師看護師准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話に対す
る支出(家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する支出
も含ま
れますが、家族等への付添を頼んだ付添料の名目で支払をしても医
療費に
はなりません。)

アルバイトの収入って今勤務(正社員)している会社にバレる?

バレる可能性は十分にあります。

市区町村から企業への各従業員に係る住民税額の通知により、アルバイトの事実が会社に知られるケースがございます。
以下のような手続を経て会社に知られる所となりますので、就業規則等でアルバイトを禁止している企業にお勤めの方はご注意下さい。

企業は正社員のみならず、パートやアルバイト等にも給与等の支払をした場合には、必ず、正社員等に源泉徴収票(源泉徴収票につきましてはこちらをご参考下さい)を渡さなければなりません。
また、企業は、給与等の支払をした場合、当該給与等受給者に一定の条件を満たす者がいた場合、税務署には源泉徴収票を、市区町村(給与等受給者の住所地)には給与支払報告書を翌年の1月末までに提出することになっております。

アルバイトの収入が一定額以上ですと、当然、正社員で勤務している会社からの支払報告書とアルバイト先からの支払報告書の2つが市区町村に送付され、これら2つの収入を合算した収入を基礎にして、住民税額が決定されます。
当該決定された金額は、来年度の住民税に係る源泉徴収をする金額として、正社員の会社に通知されます。(勤務先の会社が特別徴収をしていることを前提としています。特別徴収はこちらをご参照下さい。)
正社員の会社では、企業で支払っている給与等に係る住民税額よりも多くの源泉徴収額の通知があるので、知れるところとなるのです。
こうした過程を通じて、アルバイトをしていた事実が正社員として勤務している会社に判明してしまうのです。
ですので、正社員として勤務する会社の就業規則にアルバイト等を禁止する規定が有る場合は、より慎重な態度で望まれた方がよろしいかと思います。

株やFXの利益は確定申告するの?

上場株式については、必要な場合とそうでない場合があります。
FXは必要です。

上場株式等の売買を証券会社を通じて行う場合、口座をつくる必要がございますが、その際に3種類の口座から選択することになります。

大きく特定口座と一般口座とに区分され、特定口座はさらに、源泉徴収ありとなしに区分されます。
特定口座の源泉徴収有を選択致しますと、上場株式等の売買益に係る税金はすべて証券会社が代行してくれますので、確定申告は不要です。また、源泉徴収なしを選択しましても、年間利益が20万円以下(主婦等の収入のない方は38万円以下)であれば、確定申告は不要になります。
一般口座を選択された方は、年間利益が20万円以下(主婦等の収入のない方は38万円以下)であれば、確定申告は不要になります。
ですので、それ以上の利益を出した場合は、確定申告が必要となります。
FXは上場株式等のような制度はございませんので、確定申告が必要となります。

上場株式等の配当に関しましても、上場株式等の売買損益と関連する部分がございますので、少しご説明致します。
上場株式等の配当にも確定申告をする場合としない場合がございます。
確定申告をする場合には、総合課税と申告分離課税との選択が可能でございますが、確定申告をしない場合には、特に選択肢はございません。

総合課税では他の所得と合計され税額が決まりますが、配当控除がある代わりに、上場株式等との譲渡損失の損益通算の適用はありません。
申告分離課税では、配当控除の適用はありませんが、上場株式等の譲渡損失等の損益通算の適用がありいます。
総合課税と申告分離課税のどちらがより有利なのかの判断は極めて難しい面がございますので、上場株式等の配当収入が多い方は専門家に一度確認されて方が良いのではないでしょうか。

副業の収入は確定申告するの?

どうぞお気軽にお問合せください

アルバイトやパートに係る収入につきましては、既に説明を致しました。
では、一般に会社勤めをしながら、休日等に自らが個人事業主となって商売をした場合に得た収入(給与及び退職所得以外)は確定申告の必要があるのでしょうか。
所謂「副業」で得た収入はどうすれば良いかということです。
確定申告では、その年の1月1日から12月31日までの収入の合計額を申告しなければなりません。
勤務する会社からもらう給与だけではなく、副業からの得た収入もまた給与所得と合算した上で、当該合計額に基づき、確定申告をしなければなりません。
ただし、副業の収入から経費等を控除した残額(利益)が20万円以下であれば、申告の必要はありません。
また、生活用動産の売却による収入につきましは、そもそも非課税で、課税されることはありませんので確定申告は不要となります。
多くのサラリーマンの方では、事業規模まではいかないまでもヤフオクやアマゾン等から仕入れたものを販売して少額の利益を得ている方もいらっしゃるでしょう。こうした事業規模にまで達していいない所得は、所得税法上、雑所得に区分されます。雑所得も必要経費等を控除した後の利益が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
なお、給与所得以外の収入が20万円以下であれば確定申告不要というのは、年末調整をしている方に限定されます。
年末調整をしていない方は、副業が20万円以下でも確定申告をする必要があります。

ちなみに、当初は小遣い稼ぎ程度の副業が、次第に一定の規模の売上規模にまでなってしまった場合にやむなく確定申告をすると、副業の事実が勤務している会社に知れてしまうのでしょうか、という質問を受けます。
何もしなければ、前述致しましたように、市区町村から会社への住民税の通知書により知れてしまう可能性はあります。
ただ、この場合、アルバイトのような給与所得とは異なり、自らが確定申告を行うことになります。

ここで、住民税の納付方法が2つあることをご存知でしょうか。ひとつは、勤務している企業が納税者に代わり、給与等の一部から予め住民税を徴収し、その徴収した住民税を、従業員が居住する市区町村に納付するという「特別徴収」という方法と納税者が自身で納付する「普通徴収」という方法です。

確定申告による方法では、住民税の納付方法が選択できます。すなわち、勤務する会社に知られたくないのであれば、副業に係る住民税の納付を自らが行えばいいのです。確定申告書で副業に係る住民税の納付方法を普通徴収と選択すれば、会社に知れることは基本的にありません。
事業所得となる場合の副業は企業にバレずにすることが出来る可能性はありますが、100%バレないと言うことは言えませんので注意が必要です。

バイトでも確定申告は必要?

確定申告をする必要のある場合とない場合とがあります

現在大学生等の中には、親からの仕送りだけでは十分な生活費が賄えない等の理由で学業の傍らアルバイトに精を出す方も多いのではないかと思います。
中には複数のアルバイトを掛け持ちしていらっしゃる方もいるでしょう。
アルバイトでは、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「申告書」と言います。「申告書」についてはこちらをご参照下さい。)を提出している方は少ないと思いますので、「申告書」を提出していないケースを前提に話を進めたいと思います。
一般に正社員やアルバイト・パート等の雇用形態を問わず、企業はその従業員に対して給与等の支払をした場合に、その給与等の一部を税金等として徴収し、徴収した税金等を本人に代わって国等に納税する義務があります。(よく言われる「源泉徴収」というものです。)
給与等の支給の度行われるこの源泉徴収額は暫定的な金額であり、最終的な税金額は、期末の年末調整を待たなければ確定しません。
「申告書」を企業に提出している従業員は、原則として企業側で年末調整を行いますので、特別な作業はいりませんが、「申告書」を会社に提出している従業員の中でも、その給与等が一定の金額に満たない場合には、税金等が徴収されていない場合もあります。

一方で、「申告書」を提出していない従業員は、給与等の金額に関わらず、税金等が徴収されてしまいます。
また、「申告書」を提出していない従業員に対しては企業側で「年末調整」を行うことはありませんので(「年末調整」につきましては、こちらをご参照下さい。)、給与等の度に徴収される税金等の累計額が、年間の確定税額と一致しているとは言えないことになります。
こうした場合は、給与等の度に徴収される税金等の額を年間の確定税額に一致さえるためには、本人自らが確定申告をして、その差額を調整することになります。

まず、会社からの源泉徴収票を確認して下さい。あるいは、時給と勤務時間からあるべき給与金額を計算し、通帳に入金される金額との一致を確認して下さい。一致していない場合には、源泉徴収されている可能性があります。
源泉徴収されているとある程度想定出来るようでしたら、一年間の収入金額(時給×総勤務時間)から103万円と大学生であれば、勤労者控除の27万円を控除して下さい。その他にも所得控除出来るものがあれば控除します。
所得収入からこれらを控除した残額がプラスの場合は、所得税の負担が生じますので、残額に税率を乗じて、税額を算出して下さい。
この税額と源泉徴収されていた金額との間に差異がある場合、その差異が特に源泉徴収額の方が多い場合には、暫定的に支払をした金額が、実際に負担すべき税額よりも多かったので、還付等の手続を取ることが出来ます。
実際に還付手続を取りませんと、還付されませんので、ご注意下さい。
こうしたケースを含め、バイトの掛け持ちの方もいらっしゃると思います。そのような方は、確定申告をすることをお勧め致します。

会計事務所間の緩やかな連携を考えてみませんか。

弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。

会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。

税務判断や人員が不足しているときの融通などいろいろと協力できる場面はあるかと思います。

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