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相続税・贈与税

こちらでは相続手続及び相続税申告サービスについてご紹介いたします。

相続手続サービスでは、相続税の申告は必要のない方で、亡くなられた方(「被相続人」と言います。)の相続財産を相続人に移転する手続を主にお手伝いするサービスでございます。
例えば、被相続人の名義となっている預貯金があれば、その預貯金を相続人が使用するには、当該預貯金の被相続人から相続人への移転手続が必要となります。
この移転手続には、戸籍謄本等の様々な書類が必要となり手間と時間と一定の専門的な知識が必要となります。
弊所では、こうした相続手続を安心価格でお引受しております。

相続税申告サービスは、相続税を申告される方を対象としたサービスです。
相続税は、被相続人の相続財産額が、一定の金額を上回る場合に、(「基礎控除額」と言います。)課税されることになります。
平成27年1月1日から、この基礎控除額は、「3000万円+法定相続人×600万円」となります。
家族4人(両親 子供2人)の場合の例で説明しましょう。
仮に、お父さんが亡くなった場合、法定相続人はお母さんと子供2人となり、基礎控除額は、3000万円+3人×600万円で4800万円となります。
この場合には、被相続人に、4800万円の相続財産がなければ、相続税の申告書を提出する必要はありません。
また、相続税には、様々な特例があり、特例が適用出来れば、相続財産が基礎控除額を超えていても、相続税が課せられることがない場合もあります。

ただ、この場合でも、相続税が生じることはありませんが、相続税の申告書は税務署に提出する必要があります。
この申告書を相続税申告の期限内に提出しなければ、特例の適用も否定され、強いては、相続税が課せられる場合もありますので、注意が必要です。

また、この特例を適用するためには、一定の条件を満たす必要があります。当該条件は事前に準備することが可能でありますので、特例の適用の可否が心配な方は相続税の専門家に一度相談されることをお勧めいたします。

相続手続サービス

戸籍取寄せサービス

戸籍とは、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡等その人の身分関係の変遷を記した公的な記録です。
相続手続では、一般に、被相続人の出生から死亡までを記した連続した戸籍関係書類が必要になります。
戸籍関係書類は、一般の方でも容易にその取得が可能ではありますが、一定の知識と時間・手間がかかります。また、被相続人にお子様がいらっしゃらない場合には、相続人の範囲が被相続人のご両親や兄弟姉妹にもおよび、かなりの手間・時間がかかる場合がございます。
弊所では、そうしたお客様に戸籍関係書類の取寄せサービスをご用意しております。

 

遺産分割協議書作成支援サービス

遺産分割協議書とは、相続人間での遺産分割協議の結果を記した書面です。
遺産分割協議では、誰が何の相続財産を相続するのか具体的に決めますが、その結果を書面に残しておくことが、後日の紛争回避のため一般に行われています。
被相続人の残した財産は、被相続人の意思に基づき、それぞれの相続人が相続することが原則ですが、相続人の意思は、現状では、遺言書でしか法的な効力が認められていません。

したがって、遺言書が存在する場合には、遺言書通りに分割すれば、遺留分を侵害しない限り問題はありませんが、遺言書が存在しない場合は、相続人が話し合いをして、相続財産を誰が相続するかを決めることになります。

弊所では、遺産分割協議書の作成支援にも対応致します。

遺言書作成支援サービス

現在、被相続人の意思を反映させた相続財産の移転方法は、被相続人の死後となっては、遺言書という方法のみでしか法的には有効とは言えません。
もちろん、口頭でも被相続人の相続財産に係る意思は伝えられますが、被相続人の死後では、相続人間で、言った言わないとの紛争の原因にもなりかねず、遺言書という方法に限定されています。

弊所では、被相続人の死後、相続財産に係る相続人間での紛争を回避する観点からは、遺言書を書くことは被相続人が出来る最後の有効な手段ではないかと考えています。
遺言書は、相続財産の円満な移転という法的に重要な手段であることから、その記載方法等が厳格に規定されています。折角遺言書を作成してもそれが法的要件を満たさないがために、無効となる場合も考えられます。
弊所をご利用頂ければ、そうしたリスクは回避出来ますので、ぜひ、ご利用下さい。

相続放棄支援サービス

相続放棄とは、文字通り、被相続人の相続財産を一切受け取らないことを言います。
相続放棄は、被相続人の相続人となったことを知った日から、原則、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申請書を提出しなければなりません。
被相続人に借金等の債務が多額にある場合に、相続放棄をすることにより、被相続人の借金等を負担しなくても済みます。一般的には、こうした場合での申請が多いようです。
相続放棄の申請は、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内という制限がありますが、一定の条件を満たせば、被相続人の死亡後3ヶ月超でも認められることがあります。
弊所では、3ヶ月超の相続放棄手続のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談下さい。

相続税申告書作成サービス

被相続人の遺産額が基礎控除額を超過した場合、原則として、相続税の申告義務が生じます。基礎控除額が平成27年1月1日から従来の6割に引き下げられたことで、相続税の対象者が地価の高い都心及びその周辺を中心に増加すると予想されています。
相続税には様々な特例があり、遺産が基礎控除を超過する場合でも、特例を適用することで、相続税の負担をしなくても良い場合がございます。ただ、その場合でも相続税の申告書を期限までに提出しなければ、当該特例の適用を受けることが出来なくなり、結果として相続税の負担が生じることになります。
遺産が基礎控除を超過するか否かは専門家以外には中々判断しずらいことだと思います。ためらわず、弊所までご相談頂ければと思います。

通常申告サービス

このサービスは、遺産が基礎控除額を超過し、特例等を適用してもなお相続税の負担をしなければならないお客様向けのサービスでございます。
基本的なサービス内容は以下の通りです。

財産評価 + 遺産分割協議書の作成 + 相続税申告書作成

申告書作成支援のみサービス(相続税の納税がない場合)

遺産額は、基礎控除額を超過しているが、特例を適用することで、相続税の負担は生じないお客様向けのサービスです。
遺産額が基礎控除額以内か否かに係る判断は、専門家でないと中々難しい判断となります。この判断を間違えて、遺産が基礎控除額を超過しているにもかかわらず、申告書の提出を期限内に行わないと、特例の適用を受けられなくなり、思わぬ税負担が生じてしまいますので、もし、不安な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

相続税還付サービス

これは、一回目の相続税の申告に間違いや勘違いがあり、相続税の税額が過大に計算されていた場合に、再度、相続税の計算をやり直して、適正な相続税の納税を行うという

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日時間がないという方も安心です。

電話又はメールでご連絡下さい。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

弊社は支援体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表 相続税申告

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
相続税の申告業務に係る料金体系につきましては、相続税申告書を作成し、相続税の実際の納税額も有る場合と、相続税の申告書は作成しますが、実際の納税額がない場合の2通りがございます。
相続税は、遺産額が基礎控除額を超過した場合に、原則課税がなされますが、種々の特例を利用することにより、相続税が減額されて、結果的に、相続税が0となる場合がございます。
この場合、相続税の納税義務は生じませんが、種々の特例を適用したことを明らかにするため、相続税の申告はしなければなりません。仮に、相続税の申告を期限内に行いませんと、特例の適用が否定され、結果として、相続税の負担が生じることになります。

弊所では、納税義務はないが申告書の提出義務があるお客様には特別な価格にて対応させて頂いております。
通常の納税義務のあるお客様に関しましては、以下の料金設定をしております。
相続税の申告業務につきましては、遺産総額に応じた基本料金と遺産に含まれる土地の数や有価証券等に対する追加料金がございます。また、相続人の数に応じても追加料金が発生致します。

役所や金融機関への手数料、不動産の実地調査に係る交通費等、その他相続税申告業務に必要となる経費につきましては、実費を請求させて頂きます。

相続税申告 納税義務有り

下記料金表は、相続税の納税義務のあるお客様に対する表でございます。なお、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

基本料金表 相続税申告(税抜き)
遺産総額基本料金
~1億円未満30万円
1億円~2億円未満50万円
2億円~3億円未満70万円
3億円~4億円未満100万円
4億円~5億円未満120万円
5億円以上ご相談下さい、

遺産総額は、小規模宅地等の特例や生命保険、退職金の非課税枠の控除前、債務控除前の遺産総額を意味します。

追加料金表(税抜き)
遺産種類追加料金
土地(1利用区分)5万円
非上場株式(1社)10万円
相続人 4名以上基本料金を1.2倍

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続税申告 納税義務無し

特例を適用し納税義務のないお客様には下記料金で一律対応させて頂いております。ご質問がある場合はお気軽にご連絡下さい。

基本料金表(税抜き)
一律30万円

料金表 相続手続

相続税の申告義務はないが、面倒な相続手続を専門家に任せたいというお客様向けのサービスでございます。
基本的に相続手続は、専門家に頼らなくてもお客様ご自身で出来るものですが、多少の時間と手間がかかりますし、時として専門的な知識が必要となる場合がございます。そうした面倒な手続をお客様に代わりまして、弊所が的確・迅速に代行いたします。

戸籍謄本等の取り寄せ

相続手続はまず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取寄せすることから始まります。これにより、被相続人に係る法定相続人が特定出来ます。
被相続人に子供がいらっしゃる場合は、戸籍書類の取寄せに特に問題となることはございませんが、子供がいらっしゃらない場合は、被相続人の両親や兄弟姉妹の戸籍書類まで収集する必要がありますので、必要となるすべての戸籍書類の収集には、かなりの手間と時間がかかる場合が多いと思います。そうした場合でも弊所にご依頼頂ければ、低価格にて戸籍書類の取寄せをお引受致しますので、ご検討下さい。

基本料金(税抜き)
一律19,800円

相続財産調査(財産目録作成)

相続人の特定が出来ましたら、次に相続財産を把握する必要があります。相続財産には、不動産や預貯金等のプラスの財産と借入金等のマイナスの財産がありますが、どちらも相続人の財産であることからそのすべてを把握する必要があります。
これらは、すべて遺産分割協議の対象になりますので、相続財産の把握では、正確性と網羅性の確保は欠かせません。
この作業も一定の相続財産をお持ちの方であれば、相応の手間と時間、時と場合によっては、高度な専門的知識を要する場合もございます。相続財産の漏れが後で分かると、相続人間での争いの種となり、面倒なことにもなりかねません。
弊所では、相続財産の調査業務の経験が豊富にございますので、安心してご相談頂ければ幸いでございます。

基本料金(税抜き)
相続財産基本料金
~3千万未満5万円
3千万円~5千万円未満7万円
5千万円~8千万円未満10万円
8千万円~1億円未満15万円
1億円以上ご相談下さい。

遺言書作成支援

遺言書には、複数の方式がございます。その中でも弊所では、後々、遺産分割に係る相続人間での争いが少ない方式とされる公正証書遺言を推奨しております。
当該遺言書は公証役場において公証人の存在のもと、作成されるため、他の方式である自筆証書遺言と比較して安全性・客観性が相対的に高井という特徴がございます。
弊所では、7万円からお引受致します。

基本料金(税抜き)
一律7万円

遺産分割協議書作成

相続人間んで遺産分割協議が成立しましたら、それを書面に残すことが一般的です。特に遺産分割協議書に決められた様式等はございませんが、預貯金の名義変更や不動産に係る相続登記の際に使用されるため、その作成には相応の配慮が必要となります。
弊所では、相続財産の調査業務とセットでお引受する機会が多いのですが、遺産分割協議書の作成のみのご依頼でもお引受しておりますので、お気軽にご依頼下さい。

基本料金(税抜き)
一律7万円

相続放棄

相続放棄は、基本的に、相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申請しなければなりません。相続放棄手続を取らないと、被相続人の債務を相続することになり、大変な事態に追い込まれる可能性がございます。弊所では、相続放棄のご依頼をお客様から多数頂いておりますので、安心してお任せ頂ければと思います。
また、相続放棄は原則3ヶ月以内に申請するとありますが、3ヶ月を超える相続放棄の申請も相応の事由があれば、ほぼ、間違いなく、家庭裁判所に認めてもらえますので、諦めずにご相談下さい。
なお、被相続人が税金や社会保険料を滞納していた場合、仮に被相続人が生前自己破産をしていても、当該債務は消滅することなく、相続人に引継がれることになりますのでくれぐれも税金等の債務が被相続人にあった場合には気をつけて頂きたいと思います。

基本料金(税抜き)
 基本料金
3ヶ月以内5万円+実費 (お一人様)
3ヶ月超7万円+実費 (お一人様)

その他のメニュー

戸籍謄本等の取寄せ

弊所の戸籍取寄せついて説明しております。

   相続放棄

弊所の相続放棄について説明しております。

  相続税還付

弊社の相続税還付について説明しております。

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弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。

会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。

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