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仮想通貨 税額計算サービス

仮想通貨 確定申告税額計算サービス

  1. 仮想通貨の確定申告は弊所にお任せ下さい。
  2. 取引履歴(CSV)等のデータを頂ければ、全国対応可能です。
  3. お客様とのコミュニケーションにより、ご理解・ご納得の下、申告します。
  4. 秘密厳守致します。
  5. 2018年以降の対策をご提案します。

2017年は、仮想通貨の代表であるビットコイン(BTC)の価格が急騰し、一斉に投資対象としての注目を浴びることとなりました。

こうした中、国税庁は、2017年12月に、仮想通貨取引に係る税額計算の基本を公表しました「FAQ」が、税額計算に関して、仮想通貨取引を行う関係者等の間で最も関心の高かった(と思われる)点を示せば、以下の点ではないでしょうか。

① 仮想通貨間の交換による取引も課税対象に含まれるのか。

結果は、仮想通貨間の単なる交換取引課税対象に含まれることになりました。

交換取引は課税対象外と期待する向きもありましたが、大方の予想通りとなりました。交換取引で一定の利益を得ている方には、影響が大きいかもしれません。

2017年4月には同じく国税庁から以下公表されています。

② 仮想通貨取引によって生じた所得の所得区分は。

仮想通貨取引によって生じた利益は、基本的に雑所得なりました。

雑所得とは、所得税法上、給与所得や事業所得等のどの所得区分にも当てはまらないその他の所得という程度の意味です。

これにより、仮想通貨取引は、総合課税の対象となりました。総合課税とは、給与所得等の他の所得と合算して税額を計算するということです。

総合課税での所得税は、累進課税で計算されますので、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなってしまいます。

最高税率となりますと、住民税を含め、55%となりますので、税負担は本当に重くのしかかることになります。

上記①、②とも仮想通貨取引関係者にとっても大きな関心事だったと思いますが、国税庁のFAQにより、仮想通貨取引の税務処理が明確化したことになります。

仮想通貨取引の確定申告をお引受致します。

弊所は下記料金にてお客様に代わって、仮想通貨取引に係る確定申告をお引受致します。お客様とのコミュニケーションを十分にとり、ご理解・ご納得して頂いた上で、申告書の作成を行いますので、ご安心してお任せ下さい。

なお、仮想通貨取引に係る税務処理判断では、難しい判断を迫られる場合もございますが、その場合でも、お客様にはご理解・ご納得頂けるまで、なるべく専門用語を使わずに、平易な言葉で、ご説明に努めてまいります。

例えば、取得原価を計算する場合、移動平均法総平均法かという選択をしなければなりません。取引時の時価もどの時点の時価を使用するのかによって、損益計算に影響を与えます。海外取引所を利用している場合、為替換算の問題もございます。

様々な判断をする必要性がございますので、その際には、お客様のご判断を最優先とさせて頂きます。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

取引数 

報酬額(税抜)

30取引未満

70,000

30取引~60取引未満100,000
60取引~100取引未満150,000

100取引~200取引未満

200,000
200取引~300取引未満250,000
300取引~400取引未満300,000
400取引~500取引未満350,000
500取引~ご相談下さい。

海外取引所を利用されている場合、課税所得が1,000万円を超えている場合等は、別途追加料金のご負担をお願いする場合がございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

2018以降の対策を提案します。

国税庁のFAQにより、仮想通貨取引の雑所得での申告は、納税者にとって、税務上不利なものとなります。具体的に示すと以下の通りとなります。

① 総合課税の対象となり、所得税が累進課税で計算される。最高税率は、住民税も考慮すると55%です。

② 損益通算が出来ません。損益通算とは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額に損失が生じた場合、その損失額を他の所得から控除できることを言いますが、仮想通貨取引にはそれが出来ません。

③損失の繰越控除が出来ません。ある年に仮想通貨取引によって結果として損失となった場合に、その損失を将来の利益(向こう3年間)と相殺することが出来ません。

つまり、仮想通貨取引からある年に損失が生じた場合、その損失は損失として確定してしまい、その後の所得計算に何の役にも立たないと言うことです。

対策

個人事業主となる

開業届を税務署等に提出し、個人事業主になるという手法がございます。

これにより、仮想通貨取引から生じる所得を、雑所得から事業所得とすることが出来ます。事業所得にすることにより、65万円の特別控除や損益通算、損失の繰越控除等の制度を利用することが出来ます。

しかし、個人事業主となっても総合課税による累進課税制度での税額計算となることには変わりなく、最高税率は住民税を考慮すると55%からは逃れることができません。

法人を設立する

累進課税を回避する手法として、法人を設立することも考えられます。これにより、小規模な企業では税率がかなり低い率が適用となり、一般的な法人化することによる節税対策も利用できます。

売却・交換取引をしない

株式やFXは申告分離課税制度が適用されています。今後、仮想通貨取引に係る制度が納税者側有利に変更されるかもしれません。

しかしこれは将来のことであり、不確実であることにかわりはありません。

会計事務所間の緩やかな連携を考えてみませんか。

弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。

会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。

税務判断や人員が不足しているときの融通などいろいろと協力できる場面はあるかと思います。

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