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相続税還付

我が国の国税は、主に「自主申告納税制度」が採用されており、税額を納税者自らが計算し納税しなければなりません。一方、地方税は、主に役所が税額を計算した金額を納付する「賦課課税制度」が採用されています。
相続税は、国税の一種であり、前者の「自主申告納税制度」が採用されていますので、納税者自らが相続税額を計算し納税しなければなりません。
我が国の税法は、前述しましたが、自主申告納税制度を採用しているため、相続税の計算ミス等により、納税額を後に修正する場合への対応も想定しています。
相続税の計算ミス等により、過去に過大に相続税の納税をした方への救済処置として、「更正の請求」という制度を設けています。
この「更正の請求」は相続税の申告期限から5年を経過すると申請出来ませんので、5年以内に「更正の請求」をしなければなりません。

「更正の請求」とは

相続税でも法人税でも、納税者が一定の期限までに自主的に税額を計算し納税する自主申告納税制度を採用する我が国の税制では、間違って申告をしてしまう場合もないとは言えません。その間違いが多額であった場合、一度申告して納税したことを理由に間違えは認めないではあまりにも納税者に酷と言えます。そこで以下の法律がございます

国税通則法第23条(更正の請求)
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から 5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正を すべき旨の請求をすることができる。

弊所では、当初申告(最初の相続税の申告)で、あまりにも相続税が高いと感じていらっしゃるお客様向けに、国税通則法第23条に基づく、「更正の請求」の申請に係る相談を無料で行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

そもそもなぜ相続税の申告を間違えるのか?

相続税の申告はお客様に代理して税理士が行うのが一般的かと思います。中には、お客様ご自身でなさる方もおられますが、現状では一般的とは言えないと思います。
税理士に相続税の申告を依頼される場合に気を付けて頂きたいことがございます。それは、その税理士が相続税に精通しているか否かということです。もちろん、そんなこと簡単には確認出来ませんので、少なくとも、一年間に何件位の相続税の案件に対応しているか程度は依頼時に確認されるべきだと思います。
といいますのも、税理士にも得意・不得意分野というものがございます。法人税や消費税、所得税に関しましては、一般的な税法ということもあり、税理士間で大きな違いはないと言えますが、相続税は、全国でもお亡くなりになる方の平均約4%程度しか生じません。他の税法に比べまして、案件自体が極めて少なく、相続税専門の会計事務所以外、ベテラン税理士でも殆ど相続税の経験がないというのが実態ではないでしょうか。
その上、相続税は、相続財産で大きな割合を占める土地の評価に関しましては、税法の知識だけでなく、一定の経験がないと、形状や立地も含めて、条件がすべてが異なる土地の評価を適正に行うことはかなり難しいと思います。
ましてや、土地は相続財産の中でも、その評価額が高額になりますので、この評価次第で、納税額に大きな影響を与えてしまいます。
そういった理由もあり、相続税は比較的間違いが多い税法かと思います。

以前申告した相続税でご不満な確認したい事項がございましたら、お気軽に弊所までご連絡下さい。
出来る限り、お客様にご納得頂ける分かり易いご説明をさせて頂けると考えております。

会計事務所間の緩やかな連携を考えてみませんか。

弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。

会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。

税務判断や人員が不足しているときの融通などいろいろと協力できる場面はあるかと思います。

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