川崎市宮前区初山

中小企業経営強力サポートします。

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

24時間受付しております

080-5888-8424

相続放棄

近年相続放棄を申請する方が増加しております。日本経済が長期にわたり、デフレ経済から抜け出せず、不況の深刻化が影響しているもの思われます。
両親が多額の借金や連帯保証人であった場合、家庭裁判所に相続放棄の申請をしませんと、自動的に両親の借金を相続人が引継ぐことになります。
しかも、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に申請をしなければなりません。かなりスケジュール的に厳しいものとなっております。
ただ、何もしなければ、多額の借金を将来にわたって負担しなければなりません。
相続放棄をお考えの方は、弊所までお気軽にご相談下さい。

  1. 両親(被相続人)が生前会社を経営していて、金融機関から多額の借金・連帯保証をしている
  2. 両親(被相続人)には、一定の財産もあるが、一方で、多額の借金もあり、相続後、その借金の返済が大変だ
  3. 両親(被相続人)には、生前借金問題はないと言っていたが、本当の所はどうなのか心配だ
  4. 親戚(被相続人)に多額の借金をしている人がいて、その人に子供はなく、借金の一部を相続しそうだ
  5. 被相続人には浪費癖があり、借金がないか心配だ
  6. 被相続人が亡くなってしばらくして、突然、金融機関からは債務返済、税務署からは滞納税金の支払通知が来た

相続開始後3ヶ月を超える相続放棄にも対応致します

弊所では、様々な方から相続放棄に関するご質問等を頂戴しております。厳しい経済状況が長期化する中、多額の借金を抱えたまま、お亡くなりになる方も増えております。
弊所では、出来る限り、お客様の不安を少なくし、迅速・丁寧な相続放棄手続を行います。ぞうぞ、一度ご連絡頂ければ、必ずお力になれると思います。

相続放棄手続

弊所では、相続放棄のお手伝いもしております。相続放棄にも戸籍類の収集は必要です。相続放棄支援業務とあわせてお申し出下さい。

近年、経済状況の悪化等からと思われますが、被相続人が残された借金の処理についてご相談をお受けする機会が多くございます。

被相続人の借金を相続しないためには、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申請をしなければなりません。

特に理由がある場合は、3ヶ月を超えて相続放棄を申請することも可能です。その場合は、担当裁判官にその事由を説明しなければなりません。

相続放棄をするための必要書類の作成及び収集はかなりの時間・労力が必要です。

弊所では、相続開後3ヶ月超の相続放棄にも対応可能です。お気軽にご相談下さい。

被相続人の借金・債務保証等でお困りの方 弊所までご連絡下さい。

被相続人が税金や社会保険料を滞納している場合

一般に個人では、自己破産をするとすべての借金の負担がなくなります。ただ、それでも唯一なくならないものがあります。それが、税金と社会保険料です。
自己破産をする方は大抵税金や社会保険料も滞納しています。相続人は被相続人が自己破産をしていれば、生前の借金はチャラになり、相続放棄をしなくても特に問題はないだろうと甘く考える傾向があります。ところが、税金や社会保険料は自己破産しようが長期間経過しようが基本的に一生涯つきまとってきますのでくれぐれも注意が必要です。特に税金は滞納した場合の遅延利息がかなり高く、10年間も滞納していればかなりの額に上ってしまいますので、本当に気を付けないといけません。
そうした方からのご相談もお待ちしております。

会計事務所間の緩やかな連携を考えてみませんか。

弊所は前述のとおり、小規模な会計事務所でございます。弊所と極めて緩やかな連携をして頂くことにより、この難しい時代を強力して乗り越えて行きませんか。

会計事務所のM&A等で事業を承継するという方法もございますが、小規模な会計事務所が自らの強い面を提供し、弱い面を補強するという形で緩やかな連携をして頂ける会計事務所を探しております。

税務判断や人員が不足しているときの融通などいろいろと協力できる場面はあるかと思います。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

080-5888-8424

受付時間:24時間365日受付しております